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2021年4月8日 3:33 PM
#60533
匿名さん
ゲスト
タバコの匂いは、洗濯物についてしまうとなかなか落ちにくいものです。
刑法の「器物損壊罪」は、物理的な損壊被害だけではなく、「生理的に使えない状態にされた」場合にも適用されます。
例えば、嫌がらせや痴漢被害などで「持ち物に体液などを付けられたため使えなくなった」ようなケースです。
タバコの匂いは健康被害を強く想起させるもので、生理的に嫌悪感を持つ人が多いですよね。
ですので、マンション共有部分の喫煙による被害についても、器物損壊罪の可能性までを視野に入れたルール作りが可能と思われます。
世帯によっては乳幼児の洗濯物にタバコの匂いが付くおそれもあり、嫌煙住人の当然の権利として、共用部分の禁煙化のルール作りは必要です。
タバコは「嗜好品」として扱われるもので、生活上どうしても必要な行為とは認められません。