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2023年12月3日 3:40 PM
#73091
株式会社MIJ
参加者
ご返信ありがとうございます!
管理会社の変更は、時折根深いものがあります💦
強制的に総会を開かせる為には、一例として・・・
①理事長へ組合員の1/5以上の賛同を募った上で総会開催を要求する。
②理事長が総会を開催しない場合は、その1/5で総会を主催する。
その際には管理会社を同席させないことも可能です。
ただ大変なのは、各組合員への資料の発送や、そもそも各組合員の連絡先(郵送先)を把握することが挙げられます・・・
理事長へ言っても難しいでしょうし、管理会社に言っても困難を極めるかと・・・
あるとすれば各部屋の不動産登記簿を取得すると、所有者の住所が掲載されているので、その住所へ郵送するといった手段がありますが・・・
即効薬のようなアドバイスが出来ず、申し訳ございません💦
より詳細なアドバイスが必要でしたら、お声掛け下さい!