こちらのサイトでの変更手続きの流れを拝見しました。
14項目目に、現行管理会社に解約を通知する旨があります。
私のマンション管理会社の契約書をみると、国土交通省の定めるマンション標準管理委託契約書に沿って、更新手続き、契約解除の項目はありますが、解約の申し入れに関する事項が載っていません。
これらから言えることは、更新はできるが契約解除の事例に沿っていなければ解約できなくなり、納得できない契約書だと思います。
でも、解約の申し入れ事項がないのであれば、解約できない契約書などおかしいですから、3か月前の通知などなくても即解約してもいいのかなと、素人考えでは思ってます。
どうおもいますか?お考えをお聞かせください。