役員の選任が無効?

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      匿名さん
      ゲスト

      役員の選任が無効になると管理会社から指摘があり、無効ではないと主張する住人側との間で揉めており
      ずっと平行線のままです。皆さんの考えを教えていただきたく投稿しました。

      役員は計4名。理事長、副理事長、理事、監事です。原則半数入れ替え、前期の理事長と副理事長が理事と
      監事のいずれかの役職に就任します。

      [当マンション規約(抜粋)]
      ○理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
      ○理事長、副理事長は、理事の互選により選任する。

      前期の理事会で主催した定期総会で、次期の役員決めの議案を提示しました。。そのときの議案書には次期理事長と副理事長の氏名を明記しましたが、次期理事と監事は誰が候補なのかを明記しませんでした。(役員を一括承認してもらう形)

      それが規約違反であり、監事は決まっておらず、監事未定のままの役員決め(理事長と副理事長)も無効と、管理
      会社側は主張しており、住民側と平行線です。

      私としては、理事長と副理事長は総会で認められており、規約の解釈にもよるため、規約を守っていないからと
      ガチガチにする必要も無いと考えています。

      何かアドバイスをいただけたらうれしいです。
      (かなり難解な経緯のため大分簡略化して書いていますので、説明が足りない部分があるかも知れません)

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